クリニックを認知してもらうために窓口の1つになる交通広告ですが何でも記載ができるという訳ではありません。
今回は医療広告の内容について厚生労働省が定めている医療機関が適切に集患を行うためのルールブック「医療広告ガイドライン」内に記載されている記載NG文言についてご紹介致します。
・「~外来」標榜科目と誤認されないようにするため
・ 死亡率、術後生存率等
・ 未承認医薬品(海外の医薬品やいわゆる健康食品等)による治療の内容
・ 絶対安全な手術(検査)です。
⇒絶対的な安全な手術等は無いため
・ 厚生労働省の認可した○○専門医
⇒専門医の資格認定は、学会が実施するものであり、記載可能な資格も限られています。
・ 加工・修正した術前術後の写真等の掲載
⇒効果があるかのように見せる術前術後の写真等の掲載は不可です。
・ 「○%の満足度」(根拠・調査方法の提示がないもの)
・ ○○がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です。
・ 当院は県内一の医師数を誇ります。
・ 著名人も当院で治療を受けております。
⇒「日本一」「No.1」「最高」等の最上級の表現等は客観的な事実であったとしても記載できません。
・ 比較的安全な手術です。
⇒何と比較して安全であるか不明であるため
・ 「こんな症状が出ていれば命に関わりますので、今すぐ受診ください」
⇒科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらずリスクを強調し、医療機関への受診を誘導するものは記載NGです。
・患者さんの体験談を広告に使用
⇒個々の患者さんの状態により感想はことなり、誤認を与えるため
・ Before After写真
⇒個々の患者さんの状態等により治療結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させる可能性があるため
わいせつ若しくは残虐な図画や映像又は差別を助長する表現等は掲載不可
・自由診療内容を記載する場合は「自由診療」である旨、料金感を記載する
・費用を強調した広告は品位を損ねる為記載不可(無料キャンペーン実施等)
・提供される医療の内容とは直接関係ない内容は不可
医療広告ガイドラインのほんの一部をご紹介致しました。適応される広告は交通広告以外にチラシ等も含まれます。これまではホームページの記載内容に対しては強く規制されていませんでしたが今後は看板同様医療広告ガイドラインに則った内容の記載が指導されていく見込みです。
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf
定期的なガイドラインの改定が見込まれる為、随時確認していく方が良いでしょう。
また交通広告は上記の医療広告ガイドラインに加え、各電鉄のデザイン審査がございます。
詳しくは弊社へお問い合わせください。